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成長の壁を乗り越えるための経営実践ノウハウ集

成長の壁を乗り越えるための経営実践ノウハウ集
2023年4月17日

電子帳簿保存法

起業・経営について

電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、1998年7月に施行され、20年以上が経過してきました。

日本のIT化は、進展してきており、PC、モバイルの電子機器の利用と運用が格段に高まってきています。

電子社会の進展は、止まることなく進み、電子情報は私たちの仕事や生活において欠かせないものとなっています。

また、ITに対する理解や法整備も徐々に進み、改ざんや不正に対する防御の手段についての社会全体の見識が高まってきており、それに合わせて電帳法の見直しが行われ、今日に至っています。

 

電帳法とは、以下を定めている法律です。

1 税法において紙で保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること。

2 電子的に収受した取引情報の保存義務を定めていること

また、電帳法活用のメリットとしては、概ね以下の点が考えられます。

1 紙保存から電子データ保存へ

企業は、帳簿を保存する義務があり、原則は紙で保存することが求められます。

電帳法を活用すると、紙では無く帳簿書類を電子データで保存することを原則とすることができます。

2 テレワークの後押し

経理の仕事は、紙資料が多く会社に行かないと確認できないということが多々あります。

しかし、この紙中心の仕事から電帳法を活用して電子データ化を行うことで、自宅からPCで会社のサーバーやクラウドにアクセスできれば、在宅勤務がスムーズに行えます。

3 個人事業者の65万円の青色申告特別控除

青色申告書を提出する個人事業者は10万円の控除が受けられますが、複式簿記の方法により55万円の控除が認められます。

さらに電帳法に定める帳簿の電子保存の規定を適用し、もしくは電子申告をすれば65万円の控除が受けられます。

具体的に、電子帳簿の保存は大きく分けて、以下の3つとなります。

1 自社で作成する国税関係帳簿書類の電子保存分

2 取引先から紙で受け取る書類を電子化保存

3 電子的に収受するデータ関係書類

これらのうち、3が特に注意が必要と考えられ、例えば電子メールにより受信した請求書や領収書、インターネットのHPからダウンロードした請求書などとなりますが、基本的には電子保存が“義務”となっています。

そのため、タイムスタンプを付与するタイミングや検索機能の確保など、社内の体制整備が必要となり、運用面では社内の勉強会なども必要となってくると思われます。

電帳法は、昨今の紙から電子化へのルールを決めているものと考えて良いと思います。

電子保存が進むことで、データの共有化、リモートワークの推進、紙類保存コストの削減につながってきます。

今後ますますIT化になっていく世の中において、人間がITのツールを利用して便利経営効率を図ることは、図られない企業との差別化に繋がるし、経営の強みになります。

なお、電子帳簿保存法については、今後も改正があると考えられますので、国税庁のホームページなどで、定期的に確認することをお勧めします。

以上、参考になれば幸いです。

翠星企画パートナーコンサルタント
鳥海 卯

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