インボイス制度
令和5年10月1日より、消費税のインボイス制度が導入されます。
事業者が国等に消費税を納付する際、大まかに説明しますと、販売先から売上と一緒に預かる消費税額から、仕入先からの仕入と一緒に預けた消費税額を差し引いて(仕入税額控除)、納付すべき消費税額を計算します。
インボイス制度は、売り手側が買い手側に対して、請求書等に登録番号や適用税率などを記載し、書類や電子データとして提供する仕組みとなります。
買い手側は、消費税の仕入税額控除を受けようとする場合、売り手側からインボイスを受け取り、保存をしなければなりません。対して、売り手側では、買い手側からの求めに応じてインボイスを交付する必要がありますので、事前に税務署にインボイスの登録事業者としての登録を済ませておくという手続きが必要となります。
これまで消費税を納付していた事業者(課税事業者)については、あまり問題は無いかと思いますが、2年前の売上が1000万円以下であるなど、消費税の納税が免除されていた事業者(免税事業者)にとっては大きな転換期となります。
それは、インボイス制度導入以降は、免税事業者からの仕入については、これまでどおりの仕入税額控除が出来なくなるため、免税事業者は、インボイスの登録を受けて課税事業者となるか、免税事業者のままとするか判断が必要となるからです。
実務的には、免税事業者は販売先と価格交渉を行い、免税事業者であるが従来どおりの販売単価を維持してくれるのか、それとも販売単価が引き下げられるのかについて話し合いをしなければならない状況も発生するかと思います。(販売単価の大幅な値下げなど、独占禁止法や下請法で問題となるケースについては、公正取引委員会のホームページ等で解説されています)
免税事業者がインボイスを発行する必要があり、新たに課税事業者となる場合のポイントとしては、一部を抜粋すると、以下の点が挙げられます。
1.消費税の簡易課税制度の検討
簡易課税制度は、大まかに説明しますと、2年前の売上が5000万円以下の事業者が、納付すべき消費税額を計算する際、業種毎に決められている「みなし仕入率」を使って仕入に係る消費税額を計算する仕組みです。
そのため、業種によっては、原則的な計算方法より納付すべき消費税額が少なく計算されるケースもありますので、有利な方法を検討する必要があります。
なお、簡易課税制度を選択すると、一定期間は、原則課税制度に戻せないというデメリットは発生します。
2.経過措置の検討
令和4年12月の税制改正大綱では、新たな経過措置として、免税事業者が課税事業者となった場合においては、納付すべき消費税額を売上に係る消費税額の20%を限度とすることが公表されました。
なお、適用期間は、3年間となりますので、注意が必要です。
インボイス制度については、今後も改正があると考えられますので、国税庁のホームページなどで、定期的に確認することをお勧めします。
以上、参考になれば幸いです。
翠星企画パートナーコンサルタント 鳥海 卯
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