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成長の壁を乗り越えるための経営実践ノウハウ集

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2017年10月24日

小さな節税テクニック~その2~ 残業時の食事代を経費にする方法

起業・経営について

前回から、小さな節税テクニックということで、ちょっとした節税テクニックをお伝えしています。
今回は「残業時の食事代を経費にする方法」です。
人によっては「ちょっとセコイな」、「そこまでしなくてもいいや」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう地味な取り組みが最終的には手元に残るお金になってくるのです。
 
 
さて、本題です。
 
残業の際に、いったん食事をとってから仕事をしたり、残業終了後に食事をするという場合があるかと思います。
この食事代については、通常、福利厚生費として経費(損金)にすることができます。
 
ただし2点ほど注意事項があります。
 
1.食事代として金銭を渡すのではなく、食事の現物支給であること
金銭を渡してしまうと、それは受け取った側は「給与」として扱われることになるので、その分、受け取った側の人に税金がかかってしまいます。
 
それを避けるためには、食事の現物を支給するか、または個々人が買ってきた弁当やレストラン等のレシートと交換で後日清算する形とします。
 
 
2.あくまで残業をすることを前提とした食事であること
通常の勤務時間内での食事代は当然、残業食にはなりません。
あくまで残業中か、または残業終了後の食事である必要があります。
 
また、食事の内容も問題です。あまり高額な食事は税務署から否認される恐れがあります。居酒屋等もその後、業務を行うことが前提であることから、否認リスクがあります。
 
 
できれば「残業食規定」などを作って、残業食を支給する要件、食事金額の上限などを定めておくとよいでしょう。
 
また、これは基本的には従業員向けの福利厚生です。
個人事業主で代表者のみの残業食だと否認される可能性があるようですのでご注意ください。
 
 
以上、参考になれば幸いです。
 
次回は、勤務時間中の昼食代について書こうと思います。

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