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致命傷を回避するための経営実践ノウハウ集

致命傷を回避するための経営実践ノウハウ集
2017年10月30日

小さな節税テクニック~その3~ 昼食代を経費にする方法

起業・経営について

前回に引き続き、ちょっとした節税テクニックをお伝えしています。
 
今回は「昼食代を経費にする方法」です。
なんだかどんどんみみっちい話になってきている気もしますね(苦笑)
 
とはいえ、昼食代が経費にできるのはありがたいと思いませんか?
昼食代についても、福利厚生費として経費(損金)にすることができます。
 
ただ、前回の残業食同様、様々な条件を満たす必要があります。
 
 
主なものとしては、以下の4点です。
 

1.食事代として金銭を渡すのではなく、食事の現物支給であること
金銭を渡してしまうと、それは受け取った側は「給与」として扱われることになるので、その分、受け取った側の人に税金がかかってしまいます。
 
それを避けるためには、食事の現物を支給するか、または個々人が買ってきた弁当やレストラン等のレシートと交換で後日清算する形とします。
※これは残業時の食事と同じですが、念のため改めて書きました。
 
 
2.食事を提供を受ける側(役員や従業員)が食事代の半分以上を負担し、かつ会社側の負担は一か月3,500円以下であること
 
この要件を満たさないと、会社が負担した食事代が、食事の提供を受けた側の給与とみなされて、その分の所得税がかかってしまいます。
 
 
3.常識の範囲内の金額とすること
特にいくらまでOKと決まっているわけでないのですが、あまりに高額な食事代だと、税務調査の際に税務署から否認される恐れがあります。
 
1,000円前後でしたらまず大丈夫でしょう。
 
 
4.全ての役員・従業員が支給対象であること
一部の役員や従業員のみ対象にすることはできません。
全ての役員・従業員を支給対象にしてください。
 
 
これもできれば「昼食規定」などを作って、昼食を支給する要件、運用方法、食事金額の上限などを定めておくとよいでしょう。
これがないと場合によっては、「食事手当」として給与扱いされる恐れがあります。
 
また、残業の食事代同様、昼食代についても基本的には従業員向けの福利厚生です。
個人事業主で代表者のみの昼食代だと否認される可能性があるようですのでご注意ください。
 
 

以上、参考になれば幸いです。
 
 
この辺の節税ネタは細かいものを含めればまだまだたくさんあるのですが、同じネタばかり続けても芸がないので、今回でいったんお休みします。

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