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致命傷を回避するための経営実践ノウハウ集

致命傷を回避するための経営実践ノウハウ集
2015年8月2日

節税をしつつ貸倒に備える「経営セーフティ共済」

中小企業施策関連情報

以前ご紹介した「小規模企業共済」には多くの方に興味を持っていただいたようです。
節税しながら自分の退職金を貯め、万が一の資金需要にも対応できる優れモノなので、加入条件を満たしている方は加入しておいて損はないと思います。
 
今日は「小規模企業共済」ほどメジャーではないですが、節税をしつつ貸倒に備える「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)をご紹介したいと思います。
 
「経営セーフティ共済」とは、売掛先が万が一倒産した場合に、掛金の10倍まで共済金の貸付が受けられる制度です。
 
加入条件は、1年以上継続して事業を行っている中小企業です。(小規模共済より加入可能者の範囲が広いです)
 
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
 
掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できますので、節税をしつつ、売掛先の倒産に備えることができるのです。
また、売掛先の倒産がなくても一時貸付金ということで、解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられるので、急な資金需要にも対応できます。
 
ただ、以下のような注意点もあります。
・40ヶ月未満での解約には元本割れが発生する
特に12ヶ月未満での解約は解約手当金が0となってしまうのでご注意ください。
 
・共済金の貸付を受けた場合は掛金から10%が控除される
共済金の貸付自体は無利息ですが、掛金から10%控除されるので実質利息負担があります。
 
・解約手当金は税法上の益金となる
掛金の支払い時は損金となり、その分は節税となりますが、解約した際の解約手当金は益金となり、その分は課税されます。
なので、実質は節税というよりは、課税の先送りと考えられます。
 
・夜逃げは倒産とは認められない
ここでの「倒産」とは法的整理、銀行取引停止処分、私的整理などを指します。相手先に夜逃げされてしまった場合は認められないのでご注意ください。
 
「小規模企業共済」ほどは万人にお勧めできる制度ではないのですが、売掛債権貸倒のリスクが高く、それが経営上致命的なダメージとなり得る場合は役に立つ制度かと思います。
 
「経営セーフティ共済」の詳しい内容は、以下の中小機構のウェブサイトをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

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